Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1900.
ゲオルグ・イェリネク『一般国家学』、芦部信喜ほか訳、学陽書房、1974年 書誌情報
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Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 1900.
ゲオルグ・イェリネク『一般国家学』、芦部信喜ほか訳、学陽書房、1974年 書誌情報
現代日本の憲法学で国家はどのように定義されているでしょうか?
司法試験受験生の間で聖典のように扱われている芦部信喜『憲法』は、冒頭で国家の定義を示しています(1997年新版p3)。
一定の領土に限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。
国家を地域社会の一種とする点、強制力を持つとする点ではラスキなどと一緒ですが、芦部による定義の特徴点は、他の論者が付けている最高や独占や始源といった限定条件が見当たらないことです。芦部による定義では、地方公共団体なども国家ということになってしまいそうで心配です。
芦部本人による定義とは別に、こんな註釈も記載されていかす。
なお、憲法学では、例えば人権を「国家からの自由」という場合のように、国家権力ないし権力の組織体を国家と呼ぶことも多い。
ラスキは国家と政府の区別を政治学の基本定理であるとした(ラスキによる国家の定義参照)けれど、憲法学では国家と政府を区別しないこともあるわけです。
ちなみに、政治学でもラスキの基本定理に反して、国家を政府と同義に扱われることもあります。マルクス主義政治学と、その影響を受けた政治学者に多いようです。これについては別稿にて。
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